山口心平法律事務所は、関西圏の中小企業、個人を主な対象として経営支援、事業再生分野、不動産問題、福祉問題を中心とする法律業務を提供する法律事務所です。

弁護士費用について

弁護士費用の種類

法律相談料 法律相談の対価としてお支払いいただく費用です。30分あたり5,000円(別途税)となります。ただし、事件のご依頼を受けたときに、当該事件に関する相談は無料となります。
※ 顧問契約をしている方については、無料です。
※ ご紹介いただいた方の初回相談料(原則1時間程度)についても無料です。
着手金 訴訟・調停・交渉等の事件の性質上、事件処理の結果に成功不成功があるものについて、事件に着手する際に、事件処理の対価としてお支払いいただく費用です。これは、事件処理の成果と関係なく発生します。
着手金は、対象となる経済的利益(請求したり、請求されたりする金額)を基準にして算定します。
報酬金 事件処理の結果に成功不成功があるものについて、事件処理の成果(経済的利益)の程度に応じてお支払いいただく費用です。
手数料 原則として1回の手続きで終了する法律事務を依頼された場合にお支払いいただく費用です。たとえば、遺言書の作成、会社の設立、契約書類の作成、法律関係・事実関係の調査などです。
日当 弁護士が事件処理やその移動のために長時間の外出(おおむね2時間以上)を要する場合にお支払いいただく費用です。
顧問料 法律顧問契約に基づいてお支払いいただく費用です。弁護士が顧問先の業務に関する法律相談および助言を継続的に受託する契約の対価となります。
日々の相談料が無料になり、事件依頼の場合には、上記報酬規定の金額から30%を上限として着手金・報酬金・手数料を減額します。
実費 弁護活動をする上で実際に生じる費用です。実費は、事件を受任した際に一定額をお預かりして事件終了時に精算するか、その都度請求してお支払いいただくこともあります。
具体的には、訴訟等提起のための収入印紙、郵便切手代、各種謄本等取り寄せ費用、交通費、裁判所に納める予納金、弁護士法23条に基づく照会費用、通信費などです。

支払時期及び方法について

着手金 原則として事件着手前に一括払いとなります。ただし、やむを得ない事情がある場合は、分割払いにも応じます。
また、経済的困難な方については、法テラスを利用することも可能です。
報酬金 原則として事件終了時に一括払いとなります。事件で回収した金銭と相殺することがあります。
実費 原則として事件着手前にお預かりします。当事務所では、顧問先企業をのぞき、原則実費の立て替えは行っておりません。

法律相談料

30分ごとに5,000円(別途税)
ただし、事案が特に複雑又は特殊な事情がある場合には、30分ごとに10,000円~25,000円となることがあります

 

民事事件の着手金及び報酬金に関する一般基準

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え、3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

※ ただし、着手金の最低額は10万円になります。
※ 事件の難易度・軽重、手数の繁閑、依頼者の受ける利益等を考慮して30%の範囲内で増減することがあります。

例)800万円の支払請求をしたところ、相手から600万円を回収した場合の弁護士費用の基準額。
着手金 800万円×5%+9万円=49万円(別途税)
報酬金 600万円×10%+18万円=78万円(別途税)

弁護士費用で悩まれている方へ

弁護士費用の問題で依頼をするかどうか迷っている場合には「弁護士費用のお見積もり」をいたします。

当職は、無料相談は原則実施しておりません。
無料相談とは異なり、あなたの立場に立って、あなたのための解決策を一緒に探し、提案いたします。
有料相談なら「依頼をしないと失礼ではないか」などと気を遣うこともありません。
依頼者一人一人の予算に応じて必要な範囲で柔軟に対応させていただきます。

「弁護士に依頼したら費用倒れになってしまう」という小さな案件を抱えている方。
弁護士をつけずに自分で交渉、申立や訴訟をしてみたいという方。
自分で文章を書いてみたので、チェックして欲しいという方。
他の弁護士に依頼しているが、セカンドオピニオンをとりたいという方。
からの相談も受けておりますので、ご遠慮なくお申し出下さい。